お知らせ

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東京教区ニュース第45号

1983年05月01日

充実・活気 ’83代議員会
「組織」で言い「難民」は聴く
-連帯に燃えた分科会ー

教区は3月21日、カテドラルで1983年度の代議員会を開いた。司祭・修道者・信徒からの代表約300人、布教司牧協議会委員、事務局長などが参加。テーマはⅠ「小教区と布司協との結びつきを、より強めるには?」、Ⅱ「難民定住のために、私たちは何ができるか?」で、いづれも分科会形式で行なわれた。今年の教区のおもな課題が組織の見直しであるため、テーマⅠの分科会で出た諸意見はそのまま組織検討小委での審議の材料となる。難民の定住対策もさきに教区が新たな活動方針としたものだが、テーマⅡの分科会はそのいとぐちを探るためのもの。その他、財政面では決算の承認があり、予算案も通過した。

会議は午前10時5分、仮議長の登壇ではじまった。開会の挨拶のあと森一弘(中央)、鈴木弘道(武蔵野)の両氏を議長に選び、ただちに82年度の活動報告にはいった。内容は本紙・44号で紹介されたものが中心で、布司協、事務局については岡野利男師が総括的に、またブロックでは代表者が三分ぐらいづつ説明した。

ついで白柳誠一大司教が基調演説、「特別聖年は、動くに遅かったことを悔むとともに奮起を呼びかけるよい機会だ。組織を検討するなら教会の本質をよりよくあらわすしくみは?を念頭におけ。難民定住対策では、日本の教会・神父の関心の高まりが急務である。職業・住居のあっせんなど具体的な面倒見里人も大切だが、全人格的な世話こそが狂いだ」とのべた。

続いて6つの分科会にわかれ、昼食と、ボート・ピープルの映画「自立への道」をはさんで、「組織」と「難民」につき討議した。組織ではどの班でも参加者のはとんどが活発に意見をのべたのに対し、難民ではむしろ学習するという態度が目立った。討議の結果はいづれも全体会議で報告された。

予算・決算の審議では、教区通常会計の他、司祭の家建設仮勘定やカテドラルの収支計算書なども出たが、いづれも異議なく承認され、午後4時40分散会した。

改革か手直しか
教区の組織・運営の見直しは、本年の大きな課題であり、既に組織検討小委では教区民のアンケートなどをもとに審議がはじまっているが、代議員会でもこれを扱いひろく意見を聞いてさらに検討の材料にしようというもの。不完全ではあるが現状の組織図や司牧評の新教会法訳なども資料になっていたが、これらにとらわれる必要もなく、その場で何かを決めることが目的でもなかったため、かえって考えは自由に飛び交った。今度の代議員会が成功だったのはこの分科会の真剣さと熱気に負う。
Ⅰ、小教区と布司協との結びつきを、より強めるには?

【第1分科会】
(1)主任司祭の了見如何による。
(2)大司教が、布司協で話すテーマを、司祭評や司祭団に徹底させるだけ。小教区の活動を最終的にまとめる主任司祭に、教区の問題をよく理解させ、代議員会での決定や大司教の考えを徹底させろ。
(3)司祭が布司協そのものについて冷淡。司祭の頭が布司協よりも司祭評の方に向いている。もう少し布司協の方に向けてほしい。そのため年に1回位は司祭評と布司協との接触の場を設けては。
(4)受洗前、組織について教育も。
(5)重大な問題はやはり布司協で。
(発題・大柳博士)
(司会・福川正三)

【第2分科会】
(1)司祭評-月集-小教区と、布司協-ブロック会議-小教区の二つの線があり組織が重複している。また教会委員連合会、信徒使徒職協議会、一粒会など組織が多く複雑である。シンプルに!
(2)中央機関(特に布司協・代議員会)は、決定機関か諮問機関か?
(3)布司協も代議員会も新教会法に基いてその性格を決めればよい。
(4)教会委員とブロック会議員とが遊離。教会委員の選出法に一考。
(5)女性の活動に位置づけを。
(発題・渡部 真)
(司会・津賀佑元)

【第3分科会】
(1)ブロック会議員は教会委員長か少な<とも教会委員であることが望ましい。選出法に再考を。
(2)小教区(特に大きな教会)は何んでも独立して行なうことができるので、これが最大の誘惑となり他の小教区との係りがなくなる。自分のためにならないからブロック会議に出ないというのはダメ。他の小さい教会のために、何かできないか-をこそ考えるべきだ。
(3)同質の大きい教会が協力すれば1つの事がより効果的にできる。このような視点からブロックの再編成を考えることも意味がある。
(4)教会行事の優先か、疲労か、司祭のブロック会議への出が悪い。
(発題・西野良明)
(司会・伊東清覧)

【第4分科会】
(1)代議員会がテーマの1つに「組織」をとりあげたのはよい。
(2)大司教の基調演説も「組織」に重点がおかれていてよかった。
(3)ブロックに大小のアンバランスがある。編成の見直しを。
(4)ブロック会議が活性化しない理由は、先に日時を決めてしまうからだ。本当は議題を先に決めろ。
(5)代議員やブロック会議員は、主任司祭にどこまで物が言えるのかその権限と責任とを明確にせよ。
(6)司祭の間に、支援の気持のなさや見解の不統一等があれば、大司教は考えを文書で司祭団に示せ。
(7)ブロック会議員は教会委から。
(8)組織検討小委は結論を速やかに生み出せ。徹夜してでもやれ!
(発題・岡田啓一)
(司会・小林章雄)

糸口探る「定住」
司教団は、わが国に滞留する難民の定住への協力を日本の教会の使命と認め、教区ではこれに応えて対策を活動方針の1つとした。行動を起すにはまず状況を知ることが先決だとし、代議員会でも勉強に重点をおいた分科会を設けて関係者から説明や報告をきいた。 いづれ布司協に難民に関する小委員会が設けられる。小教区にもちかく手引が送られ、窓口も開くだろうが、教会活動の通弊で特定のグループの仕事にならぬよう、自分なりにできることを探さねばならない。司教団や代議員会がとりあげる以前から、すでに援助活動を行なっている吉祥寺教会などには、その心意気と方法において大いに見ならうべきものがあるとされる。視覚的な資料のためにもと、難民のフィルムも上映されたが、「これは何んとかしなければいけない」という気持は出たか?
Ⅱ、難民定性のために、私たちは何ができるか?

【第5分科会】
(1)日本語教育について、日本語だけでハイ・レベルまで教えるのは難しく、ボランティアは研究所の助けで教育法を教わって?いる。
(2)難民直接定住促進のための図と定住に至る具体的な過程の説明。
(3)住宅などで行政の困難ある時は而るべき役所にプッシュすべき。
(4)なぜ難民が生じ、世話せぬばならぬかをはっきりアピールせよ。
(5)難民にパーソナル・ケアーを。
(6)難民に近くなる要あり。助けるは金を出ぜばよいの意識の転換。
(7)教会に担当者、委員会!よりも一人の難民への関わりから探れ。
(発題・石川能也)
(同・田中悦子)
(司会・阿部賢晴)

【第6分科会】
(1)「難民定住について」「定住についてのアピール」等資料説明。
(2)教区にも吉祥寺教会のように既に援助活動をやっているところがあるとは驚いた。2年目を迎えた先輩格だから、やろうとする教会は参考にし何んでも教えて貰え。
(3)長期継続を目標に出来る事から始めよ。定住もよいが本当は国に帰りたい彼らの願いを理解せよ。
(4)難民を受け入れてくれるのは、大企業ではなく下請の下請だ。
(5)接する時「人間である」を前提に。「あれは難民だ!」は禁句。
(6)「幼い難民を考える会」報告。
(7)司教団は政府からの援助交渉。
(8)難民受け入れの手続きは簡単。
(9)難民側は地方で働きたくない。
(10)就職斡旋の場を教区で考えて!
(発題・教区難民定住対策担当司祭 内山賢次郎、司会・角田大)

検討される現しくみ

ブロック会議
【任務】
1、(A)ブロック会議は、ブロックと母体とをつなぐ場となり、会議員は布教司牧に関する母体の意見を会議に反映させ、会議の決定を母体に連絡し、その実行を推進する (B)会議員は、各ブロック独自の布教司牧活動の推進にあたる。
2、(A)ブロック会議は、布教司牧協議会(以下「布司協」という)と母体とをつなぐ場となり、布司協への課題を提出する(B)会議員は、母体に布司協の決定事項を連絡し、その実施の推進にあたる。

【選出】
1、小教区より、司祭1名および信徒1~2名を選出する。ただしブロック会読が適当と認めるなら増員することができる。
2、修道院・学校・施設等より、1~2名を選出する。ただしブロック会議が適当と認めるなら増員することができる。また、小教区あるいは修道院から遠出されたブロック会議員が兼任することもありうる。
3、使徒職団体より、1~2名を選出する。ただしブロック会議が適当と認めるなら増員することができる。どのブロック会議(数ヶ所でも)に属するかは団体白身が決定する。(なお、教区レベル・全国レベルの性格が強い使徒職団体の場合、布司協の承認を経て直接布司協に委員を送る道もある)
4、選出の方法は各母体に任す。

【任期】
1月1日より2年間とする。再任を妨げない。転出等やむを得ない事情で欠員となる場合は、新委員を選出する。後任の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

【会議】
原則として2ヵ月に1回を定例とする。

【運営】
代理を認める。運営委の設置、会費の徴収等、運用の方法に関してはブロックで自主的に行なう。
【布司協メンバーの遥出】
ブロック会議員は、布司協メンバーの選挙権と被選挙権を持つ。各ブロック会議は、3月20日までに、それぞれ4名のメンバーを選出して、教区事務局に提出する。
布教司牧協議会

【任務】
1、代議員会で決定された基本方針に基づく布教司牧に関する教区運営等項の審議決定。
2、ブロック会議の活動を推進し教区レベルでの調整を行なう。
3、代議員会への提案。

【構成】
1、各ブロック選出の4名ずつ。
2、教区レベル・全国レベルの性格の強い使徒職団体から選出され布司協の承認を得た者。(事務局に提出され、運営委を経て布司協にはかり決定する。
3、その他布司協により補充され得る5名以下の者。
4、司祭評議会メンバーは被選挙権がない。

【任期】
布司協の年度を1月1日~12月31日とする。ただしメンバーの任期は4月1日から翌々年の3月31日とする。再任は許されるが、再々任は認められない。メンバーのブロック変更にあたっては、メンバーの任務を終了したものとし、欠員の出たブロックから新メンバーを選出する。

【会議】
2ヶ月1回を定例として開催。

【小委員会他】
必要に応じ、軽々の形態の小委員会等を設置することができる。
実行委員会

【任務】
布司教が承認した全教区的活動の実行。(問題の消滅にともない実行委員会は解散する)

【任期】
定められていない。

【会議】
各実行委員会が別途にこれを定める。
教区代議員会

【任務】
1、教区民の意思の集約。
2、布教司牧に関する教区運営の基本方針決定。
3、教区予算・決算の承認。

【構成】
現在までのところ、代議員会の形態に応じて毎年変更がある。

【会議】
定例は年1回(週間3月21日)臨時に開催することもできる。

【召集】
司教が召集する。

教区運営委員会
【任務】
1、布司協の議題整理及び提出。
2、布司協定の実施責任。
3、教区通常運営の審議、決定。(緊急なこと、または、布司協にかけるまでもないようなことの決定。なお、布司協に報告の義務をもつ)
4、ブロック会議、小教区などの連絡をはかる。

【構成】
1、布司協メンバーで各ブロックごとに1名ずつ推薦された者、合計8名。(布司協で承認、決定)
2、事務局の各部長。

【任期】
2年。再任を妨げない。メンバーのブロック変更にあたっては、任期を終了したものとし、欠員の出たブロックから新メンバーを。

【会議】
布司協開催の約10日前が定例。

教区事務局
【任務】
1、教区運営業務の執行。
2、教区運営の窓口。
3、日本カトリック司教協議会各委員会との連絡。

【任期】
定められていない。

【会議】
各担当において定める。

【各部】
(1)総務部(2)司教秘書部(3)財政部(4)広報部(5)教学部(6)社会部 (7)典礼部(8)福祉部(9)召命部

各部委員会
【任務】
事務局の部に属し、各部を助けてその活動を円滑ならしめる。

【任期】
各委員会により異なる。

【会議】
各委員会で別途これを定める。

▽教区には他に司祭評、信徒協、教会委連、修女運などがある。

焦点は5つ

組織検討小委員会は、4月16日第4回会合を開き、代議員会で出た諸意見から問題点を整理して5つの柱にまとめた。これをもとに各母体からさらに意見のよせられることが望まれる。同小委は司祭評の代表も加え、84年代議員会を一応のメドに検討を重ねる。

Ⅰ、小教区とブロック会議は遊離していないか。
○教会委員とブロック会議員との遊離の問題。
○教会委員の性格と任務。
○ブロック会議員の性格と任務。
○主任司祭がプロック会議に出てこない問題。

Ⅱ、中間機関としブロック会読は必要か。
○ブロック会議の性格と任務。

Ⅲ、教区組織は重複し、複雑になっていないか。
○教会委員連合会と布司協。
○司祭評・月集と布司協。
○各種活動組織と布司協。

Ⅳ、中央機関は、決定機関か諮問機関か。-新教会法と関連して-
○決定機関、諮問機関の言葉の意味の再確認。
○中央棟関(司祭評、布司協、事務局、代議員会)の性格と任務を明確にする。

Ⅴ、私たちの信仰と教区共同体の活動。

【布教司牧協革会要旨】
◇第1回(4月7日)
1、第6期をむかえて
(1)大司教挨拶。自己紹介。
(2)議長選出。津賀佑元、村岡昌和
(3)教区運営委選出。都築康明(中央)矢作俊之助(城東)堀尾卓司(城西)石丸重尚 (城南)小林又三郎(城北)一藤甫(武蔵野)新垣壬敏(多摩)間野幹夫(千葉) (4)平和祈願祭実行委を平和旬間実行委と改称。委員長・西野良明。
2、代議員会反省(主に運営面)
(1)ブロック会議員に限らず、教会委員も多数参加して心強かった。
(2)分科会は成功だったが、人数が多すぎるグループもあった。
(3)審議の視覚的な資料としても映画はよかった。弁当もまァまァ。
(4)受付けが多少もたついた。
(5)布司協委員は所定の席にいろ!
(6)最後のまとめがだらついた。

あがないの聖年教書

1、今年は、私たちの救い主イエズス・キリストが十字架上の死と復活をもって人類のあがないを成就されてから、1950年目にあたります。かって教皇ピオ10世が1933年をキリストのご死去1900年目として特別聖年とされた事にならって、教皇ヨハネ・パウロ2世は、今年3月25日から来年4月22日のご復活祭までを「あがないの特別聖年」と定められました。私たちの信仰と生活の基本であるキリストの死と復活に思いをはせつつ、この1年を私たちのキリスト者としての信仰のありかたを反省し、新たにするための機会といたしましょう。

2、この特別聖年において、1950年前イエズス・キリストのカルワリオの丘における十字架の死と、そして3日目によみがえられたことに、まず私たちの思いと心はむけられます。それはたしかに遠い過去の出来事でありましょう。しかしそれは世界の歴史と人類の歴史を大きくかえ、そしてこの世は常にその出来事によって支えられ生かされて行くのです。もしイエズスの十字架と復活がなかったら、私たち人類は今もなお闇の中に希望のないままにあり続けたことでしょう。人類を亡びから救ったこの偉大な出来事に、特に私たち教会は心を新たにして深く思いをむけ、その意味の尊さを理解し、それを世界に伝えて行かなければならないのではないでしょうか。

3、私たち教会の存在そのもの、教会のすべての活動は、イエズスのあがないの神秘から流れて来ているのです。教会が、教会としての本来の使命と役割を現代の社会の中ではたすことができるとするならば、常にあがないの神秘にもどり、そこから命と力と光を汲みとらなければなりません。もしそこから目をそらしてしまうならば私たちにとって自らの生命を弱めることになるだけでなく、それを根本から断つことを意味します。また命をかけて教会を愛してくださったイエズスの心を無にすることになるのです。

4、イエズスは最後の晩餐の席で弟子たちに新しいおきてを与えられました。「わたしは新しいおきてをあなたたちに与える。互いに愛しあいなさい。わたしがあなたたちを愛したように、あなたたちも互いに愛しあいなさい。互いに愛しあうならば、それによって人は皆あなたたちがわたしの弟子であることを認めるであろう」 (ヨハネ13の34~35)。イエズスは新しいおきてといわれました。イエズスのいわれた新しさとは、「私があなたたちを愛したように」といわれたことの中にあるのでしょう。つまり私たちの救いのためにご自分を十字架の死にわたされたキリストの愛の心と力が、キリスト者の新しい理想として与えられたのではないでしょうか。神であるにもかかわらず、神であることを固持しようとはされず、かえってご自分をむなしくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになり、死にいたるまで、十字架の死にいたるまでへりくだってしたがう者となられたのがキリストの愛なのです。こうしたキリストの愛をわたしたちキリスト者は学び、深め、そして生きて行かねばならないのです。

5、イエズス・キリストのあがないのわざによって誕生し、生かされてきた教会にとって、特別聖年は、特別の感謝の年であると同時に、白分の姿を見直し、私たちキリスト者の信仰生活を考え、イエズスの期待に応えて行くための艮い機会となるでしょう。私たちキリスト者の信仰生活を考えてみてください。私たちのキリスト者としての命を養うすべての秘跡の中心にキリストの十字架と復活の神秘があるのです。私たちのキリスト者としての誕生の出発点である洗礼は、キリストの十字架と復活の神秘にあずかる秘跡です。わたしたちの罪がキリストとともに葬られ、復活の命を私たちに与えてくれるものです。ミサの祭儀は、いうまでもなく、キリストの十字架と復活の神秘そのものをあますことなく私たちの前に再現してくれるものです。特に聖体の秘跡は極みまで愛された主イエズスと私たちとの全き一致を与えてくれるものであると同時に、私たちに愛の力を注ぎ、キリスト者として生きて行くための旅路の糧となるものです。

また赦しの秘跡は、やはりキリストのあがないのわざからあふれ出て来るめぐみです。病者の秘跡も、重い病と死の苦しみに直面する人びとを、あがない主の死と復活の歩みにゆだねるものであります。このように私たちの信仰の命を養うすべての秘跡が、キリストのあがないの出来事と結びつき、そこから恵みがあふれ出て来るとするならば、その源泉であるあがないの出来事そのものをしっかりみつめなおしてみることは最も重大なことであるというべきでしょう。以上のことから、特別聖年が単なるお祭ではないということ、むしろ父なる神が私たちに与えてくださった意みの高さ、深さ、広さを再認識し、その恵みに特別な感謝の心を表すためのものであること、そしてまた同時にこうした恵みにふれることができたキリスト者としての私たちのありかたを反省し、思いをあらたにして奮起して行くためのものであることがおわかりいただけるでしょう。

6、それでは次に特別聖年に実践できる事柄について考えてみましょう。(要旨) a、キリストのあがないの出来事をより深く理解しようとする黙想や祈りの実践。b、十字架の原因となった罪ある生活からの回心、くいあらため。c、ふだんゆるすことのむずかしい隣人や兄弟に、勇気なもって近づき、和解できるよう試みる。d、老人、病者、孤独の人、飢えた人、貧しい人への愛の実践。e、互いに他の教会を訪問する。

各教会で償いの業の一つとして共同の儀式に参加したり、定められた教会に巡礼すれば、たとい罪が赦されていたとしてもまだ果さねばならない償いが、他の人々の祈りや犠牲や愛の業により免除されます。健康上の理由で自分の教会や病床で。修院でも。(免償)
特別聖年をきっかけにして、私たち東京教区に大胆で実践的な信仰の炎が燃え上ることを期待し、新しい恵みをお祈りいたします。
特別聖年の開始にあたって
東京大司教 白柳誠一

指定巡礼教会

3月27日(カテドラル)4・3(赤堤)10(赤羽)17(秋津)24(浅草)
5月1日(麻布)8(目黒、足立)15(板橋)22(柏、五日市)29(上野)
6月5日(枝川)12(青梅、市川) 19(大島・大森)26(荻窪)
7月3日(蒲田・ 五井)10(亀有)17(神田、佐原)24(北町)31(喜多見、鴨川)
8月7日(吉祥寺) 14(清瀬、葛飾)21(小岩、館山) 28(高円寺)
9月4日(麹町、成田)11(小金井)18(小平)25(三軒茶屋、木更津)
10月2日(渋谷)9(千葉寺、志村)16(下井草) 23(成城、銚子)30(関町)
11月6日(世田谷、東金)13(洗足)20(西千葉、高輪)27(商幡)
12月4日(立川) 11(船橋、田無)18(多輝)25(調布)
1月1日(カテドラル)8(葬地)15(田園調布、東町)22(徳田)29(豊島)
2月5日(豊田)12(八王子)19(初台) 26(碑文谷)
3月4日(福生、松戸)11(本郷)18(充所、茂原) 25(町田)
4月1日(松江) 8(松原)15(三河島) 22(カテドラル)

【都合で変更することあり】

巡礼教会での催し依頼(案)

○巡礼者との共同司式ミサ
○説教
○みことばの祭儀と十字架の道行
○聖体賛美式と聖時間○黙想会
○共同回心式
○献金
○記念として各教会の保護の聖人の御絵を巡礼者に配る

◇人事異動
大島教会主任 久富達雄師
◇合同堅信・5月22日カテドラル