お知らせ

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2020年11月における死者のための全免償に関して

2020年11月02日

教会の伝統は、11月2日「死者の日」または11月2日から8日までの間に全免償を得、それを煉獄の魂に譲ることが出来ると定めてきました。今年はコロナ禍にありますので、教皇庁内赦院は特別の定めを行いました。このリンクのバチカンニュースをご覧ください。その核心部分は以下の通りです。

a.  11月1日から11月8日までの各日において、故人のために、たとえ精神の上だけでも、墓地を訪問し、祈る者に与えられる全免償を、11月中の他の日々に代替できる。これらの日々は、個々の信者が自由に選ぶことができ、それぞれの日が離れていても可能である。

b. 「死者の日」を機会に、聖堂を敬虔に訪問し、「主の祈り」と「信仰宣言(クレド)」を唱えることで与えられる11月2日の全免償は、「死者の日」の前後の日曜日、あるいは「諸聖人の日」に代替できるものであるが、信者が個々に選べる11月中の別のある1日に代替することもできる。

註:「免償」に関する補足

免償とは、ゆるしの秘跡の代わりになるものではありません。ゆるしの秘跡の最後には司祭から果たすべき「償い」が言い渡されますが、免償を受けることによって、この「償い」が全面的に(全免償)、あるいは部分的に(部分免償)果たされたとみなされます。